℡047-335-4433 千葉県市川市鬼越1-28-14
毎年6月中旬から下旬にかけて、日本年金機構から事業主に「算定基礎届」が郵送されてきます。
事業主は、社会保険に加入している役員・従業員の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないよう、4~6月に支払った役員報酬・賃金を、「算定基礎届」によって届け出ることになっています。厚生労働大臣は、この内容に基づいて、標準報酬月額を決定します。
「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、9月から翌年8月まで適用され、社会保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎になります。
提出期限:7月10日(水)
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