労働保険の年度更新

毎年5月下旬から6月上旬にかけて、労働局から事業主に「労働保険年度更新申告書」が郵送されてきます。

 

労働保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告し精算することになっています。

事業主は、「労働保険年度更新申告書」を作成し、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があります。これを「年度更新」といい、6月1日から7月10日までの間に、労働基準監督署、都道府県労働局又は金融機関で手続を行うことになります。

※ ハローワーク(公共職業安定所)では申告・納付は行えません。

 

申告・納付期限:7月10日(月)

 

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